インボイス制度開始まで約半年 - 個人事業主が考えるべきこと

2023年10月よりインボイス制度が施行されます。

個人事業主(バレエ・ピラティススタジオの個人教室の運営)である私にとっても関係のある制度なので、私自身の理解を深める意味でも紹介させて頂きます。
(あくまでも素人の記事なのでご参考までにお読みください。)

消費税とは

インボイス制度を理解するにあたって、まずは消費税について理解する必要があります。

そもそも消費税は、消費者が負担して事業者が納付するというしくみで、国内で対価を得て行う取引には全てに課税されます。

(非課税のものは、土地の譲渡・利子・保険料・給付金・補助金)

消費税を納税する義務がある事業者は、2期前の課税売上高が1000万円を超えた事業者で、それ以下の売上高の場合は納税事業者として扱われ、消費税が免除されます。

なので、売上高が1000万円を超えていない事業者の方は、これまで意識していなかったかもしれませんが、普段生徒さんから頂いているレッスン料も本来消費税の課税対象です。

その年が課税期間かどうかの判定は、基準期間(前々年)に1000万を超えているか が基準となります。(例えば、令和3年1月1日〜12月31日に1000万円を超えた場合は、令和5年1月1日〜12月31日が課税期間になる。)

自分が免税事業者なのか、課税事業者なのかわかっていない方は、まずは2期前の課税前売上高を確認してみましょう。

インボイス制度と「益税」

インボイス制度は「適格請求書(インボイス)等保存方式」とも呼ばれ、2023年(令和5年)10月1日より導入されます。

適格請求書とは、売り手が買い手に対して適用税率や消費税率などを正確に伝えるため、一定の事項を記載し作成される請求書や納品書などの書類のことで、インボイス = 適格請求書 = 国が認めた請求書 くらいの理解でもいいかもしれません。

これまでは仕入れ先が発行した請求書があれば仕入税額控除を受けられていましたが、インボイス制度開始後は、適格請求書がないと仕入税額控除の申請ができなくなります。

つまり、インボイス(適格請求書)を発行できない事業者の取引では、消費税の税額控除ができない ということになります。

またインボイス(適格請求書)は、課税事業者でないと発行できません。

これだけ聞くとただただややこしくなるだけに聞こえますが、税務署視点でみると、本来生徒さん(消費者)から預かっていただけの消費税が、免税事業者の手元にそのまま残っていた(利益になっていた)消費税の不平等 = 「益税」がインボイス制度によって正されるという面もあります。

ただし、個人事業主(特に企業とやりとりするようなフリーランスのエンジニアの方々など)にとっては、免税事業者として続けた場合、税額控除できない分、これまでより報酬を下げられたり、そもそも契約を打ち切られたり・・と、非常に大きな問題になるので、消費税の本来あるべき姿になるとはいえ、なかなか厳しい制度だと思います。

制度開始前に考えるべきこと

ここまで簡単ではありますが、インボイス制度について説明してきました。

ここからは、具体的に何を考えるべきか、ピラティス・バレエスタジオを運営している私が整理したことをお伝えします。

免税事業者か課税事業者かを確認する

冒頭でもお伝えしましたが、消費税を納税する義務がある事業者は、「2期前の課税売上高が1000万円を超えた事業者」です。

まずは自分が消費税を払うべき立場にあるかを確認しましょう。

生徒(お客さん)からインボイスを求められるか

先ほどお伝えした通り、インボイス(適格請求書)は課税事業者でないと発行できません。

もしインボイスを求める生徒がいた場合、インボイスを発行できないことで、客離れに繋がる可能性があります。

なので、次にインボイスを求める生徒がどれくらいいるかを確認してみて、もし問題ある場合は、免税事業者であっても課税事業者になり、インボイスを発行できる立場になることを検討してみる必要があるかと思います。

インボイスを求める生徒さんの例としては、「ピラティス・バレエインストラクターとして働いていて、レッスンの受講料を経費として申告できる生徒」などが考えられると思います。

講師がインボイスを発行できるか

自身ですべてのクラスを教えているのであれば問題ありませんが、もし外部の方に依頼している場合は、その方がインボイスを発行できるか を確認する必要があります。

もし発行できる場合は、これまでと同じ報酬額で問題ありませんが、発行できない場合かつ自身が課税事業者である場合は、税額控除ができなくなってしまうので、その分を報酬を下げる交渉をするか、これまで通りの報酬で、自身で税負担するかを検討する必要があります。

特に報酬の相談はトラブルになりやすいと思うので、この問題は早めに方針を決める必要があるでしょう。

経費で落としている雑用品の購入先がインボイスを発行できるか

教室を運営する上で、様々なものを購入し、経費として落としているかと思います。(例えば清掃費や日用品など)

これらを購入する際も、購入先がインボイスに対応しているかを確認する必要があります。

スーパーなどの小売業や飲食業などでは、これまでのレシートにインボイスの要件が入った簡易適格請求書という形式の請求書が発行できるので、(おそらく)ある程度大きなお店であれば、これまでと同じようにレシートを保存しておけば問題ないはずです。

ただし小さい商店などで物品を購入する場合などは、インボイスに対応しているかを確認するようにしましょう。

経過措置について

最後にインボイス制度の経過措置について補足しておきます。

2023年10月から始まるインボイス制度ですが、いきなりすべて税額控除できなくなる というわけではありません。

下記の通り、これまでと同じ申請方法でも一定割合の控除が可能です。

  • 2023年9月30日まで 控除割合100%
  • 2023年10月1日から2026年9月30日まで 控除割合80%
  • 2026年10月1日から2029年9月30日まで  控除割合50%
  • 2029年10月1日から 控除割合0%

とはいえ、これまでと同じやり方では控除額が減ることは間違いないので、まだ準備を進めていない個人事業主の方も自分事と捉え、そろそろ準備を始めてみてはいかがでしょうか?